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​規約

たましま 干潟と鳥の会 規約

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は「たましま 干潟と鳥の会」(以下「本会」という)と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、代表宅に置く。

(目的)

第3条 本会は自然を愛する者の会であり、岡山県倉敷市を中心に干潟および周辺環境と触れ合い、学び、守り育てること、愛する人々を育てることを目的とする。

(会員)

第4条 本会の会員は本会の趣旨に賛同した者とする。

(会費)

第5条 本会は会費を徴収しない。

 

第2章 事業

(事業)

第6条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)開発によって消滅した干潟やその周辺環境の代償地創出を実現するべく、調査を実施する。
            調査対象は、シギ・チドリ類やコアジサシなど。

(2)干潟を創出する有利性を普及することともに、そこに集まるいきものの魅力を発信する。

(3)埋立事業が行われた既存施設への代償環境創出や、計画中の施設に対して影響を軽減するための保全措置などを提案していく。

(4)干潟やその周辺環境の保全を行っている団体との連携事業。

(5)会員の資質向上を図るための研修会等の開催。

(6)会員同士の親睦を深め、情報交換に資する活動。

(7)その他、本会が必要と認めた事項。

 

第3章 総会・役員・理事会・定例会及び事務局

(総会)

第7条 本会に総会を置く。

1.総会は本会の最高議決機関とし、全会員をもって構成する。

2.総会は毎年1回、理事会が召集する。ただし、会長が必要と認めるときは、理事会の議決を経て臨時に総会を開くことができる。

3.総会の議長は出席会員の中から選出する。

(総会決議事項)

第8条 総会で議決する事項は次のとおりとする。

(1)規約の改廃に関すること

(2)事業計画の決定に関すること

(3)予算の議決及び決算の承認に関すること

(4)役員の選任に関すること

(5)その他特に重要な事項

(総会の表決)

第9条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決定する。この場合において可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員の設置)

第10条 本会に次の役員を置く

(1)代表 1名 (2)副代表 1~2名 (3)理事 若干名 

(役員の分掌)

第11条 代表は本会を代表し、統括する。

1.副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。

2.理事は理事会を構成し、会務を執行する。

(役員の選任)

第12条 代表及び副代表、理事の互選とする。

1.理事は総会において会員のうちから選出する。

2.代表は特定の事業遂行に必要と認めた場合、理事会の承認を得て臨時に理事を指名することができる。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(理事会)

第14条 本会に理事をもって構成する理事会をおく。

1.理事会は、本会の活動方針、年度計画、予算、決算並びにその他重要事項の審議を行う。

2.理事会は、代表が召集する。

3.会員は、理事会に参加でき、積極的に意見を述べることができる。

4.理事会の表決は、出席理事の過半数をもって決す。

 

第4章 会計

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第16条  本会の経費は会費、寄付金、事業収入、及びその他の収入をもって充てる。

第17条 代表は選任した会員の監査に付した事項を総会に提出する。

 

第5章 補足

(附則) この規約は2021年04月19日から施行する。

 

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